路上で声を掛けられて会場に案内されフトンを催眠商法で買わされた主婦からの依頼。 本社は名古屋市の法人で、会場は横浜の臨時即売所。販売担当は個人代理店のセールスマン。 担当セールスマンは本社の社員ではなく、歩合制の代理店であっため、数日後には会場は消えていた。 本職が依頼者より未使用商品を預かり確認、事務所名にて販売元に返品し、同時に販売元およびクレジット会社に対してクーリングオフの内容証明を送達。 先方より電話にてプレゼント商品の同時返還の要求があったが断固拒否。後日、申込金も戻り無事解決。
注意点:相手が名古屋であり、商品を返品せずにクーリングオフだけを主張すると長期化などこじれる可能性があるため返品を同時履行した。 また、本人に送らせた場合、使用済みや汚れの疑いをかけられる可能性があるのを防ぐことができた。 消費者の権利も重要だが、目的は早期解決なので、「引き取りに来い!」など無用な主張は禁物。 被害者がいつのまにかクレーマーに変貌した例もあります。
エピソード【借用書なしの貸し金請求内容証明】
蒲田のスナックで知り合ったホステスの同情話を信じ、借用書なしにて100万円を貸与した会社員からの依頼。 相手のホステスは偽名にて本名及び住居が不明であったが、調査により判明。詐欺の疑いがある上で、内容証明にて1万円の返還を請求。 結果、1万円の入金があり、借用書の追認に成功。
注意点:借用書がなくても、支払い計画書等の回答書を求めることにより、追認させることが大事です。この場合、一括請求した場合は完全に逃げられた案件です。 ポイントは、相手が支払えそうな金銭の要求をし、まずは追認させることを目的としたことがよい結果となった例です。